耐震基準適合証明書

耐震基準適合証明書とは

簡単に言えば建物が耐震基準を満たしていることを証明する書類のことです。この証明を受けるにはまず、耐震診断が必要となります。
指定性能評価機関などのほか、建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士でも発行いたします。

木造で築20年超(耐火建築物は25年超)の中古住宅取得時に、耐震基準を満たすことを示す「耐震基準適合証明書」を取得することにより、住宅ローン減税等の控除を受けることができるようになります。

※住宅を購入(引渡し)後に買主が「耐震基準適合証明書」を取得した場合には、住宅ローンの控除を受けることが出来ません。

 

耐震基準適合証明書の取得により受けられる主な控除

■住宅ローン控除制度
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」というもので、住宅ローン減税と言われることもあります。自分が住む住宅をローンを利用して購入した場合に一定期間、住宅ローンの残高の一定割合を所得税から控除してくれるというものです。

平成28年は、10年間で最大400万円の控除を受けることができます。
■住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置
ここで言う、登録免許税とは、土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記(所有権移転・抵当権設定)をしますが、この時にかかるのが登録免許税です。

住宅用家屋の軽減税率

登記の種類・原因 軽減措置無しの場合 軽減措置有りの場合
建物の売買による所有権移転登記 固定資産税評価額の1000分の20 固定資産税評価額の1000分の3
抵当権の設定登記 債権金額の1000分の4 債権額の1000分の1

■不動産取得税の軽減措置
不動産取得税とは、不動産を取得した人に課税される税金で、市町村が毎年課税する固定資産税と違って、不動産を取得した時に一度だけ納める税金(県税)です。
登記簿上の新築日が昭和56年12月31日以前の既存住宅(中古住宅)を取得した場合、「耐震基準適合証明書」を取得することにより、控除を受けることができます。

上記の他、固定資産税減免、地震保険割引のメリットがあります。

 

耐震診断は”無料”で行います

※耐震診断は(一社)木造住宅耐震普及協会が築20年を超える住宅の場合、無料で行います。
※「耐震基準適合証明書」取得の際、耐震工事が必要となる場合がございます。 耐震工事が必要な場合の見積は、無料です。

「耐震基準適合証明書」の発行までの流れ

①電話(096-273-8955)及びお問合せフォームにて お問い合せ下さい。
事前にご相談内容をお聞きします。

②検査日時打合せ後、現場調査を行います。

③現場調査の結果を基に、耐震診断を行います。

④現状で、耐震基準を満たしていて、工事が不要な場合は、適合証明書を発行いたします。 耐震基準を満たす為の工事が必要な場合は、工事見積書を提出いたします。

※耐震診断は、一般社団法人木造住宅耐震普及協会が行います。
※耐震診断は、無料で行いますが、「耐震基準適合証明書」の発行には、一般社団法人木造住宅耐震普及協会規定の料金が発生いたします。